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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第137の2条(法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項)

法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名 二 当該介護老人保健施設の名称及び所在地 三 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日 四 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 五 サービスの種類

この条文を準用・引用する条文 0

なし