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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の47の2条(調査の実施)

法第百十五条の三十五第三項の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし