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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第140の47の2条
(調査の実施)
法第百十五条の三十五第三項の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第115の35条
(介護サービス情報の報告及び公表)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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