介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第140の47条(法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報) 法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報(同条第一項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。)は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。