HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の17の2条(法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)

法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし