厚生労働省関係地域再生法施行規則平成二十八年厚生労働省令第九十四号
第26条(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
認定市町村が指定都市又は中核市である場合における第十三条及び第十七条の規定の適用については、第十三条及び第十七条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、第十三条本文中「法第十七条の二十四第六項」とあるのは「法第十七条の三十五第一項の規定により読み替えられた法第十七条の二十四第六項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第三号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」と、第十七条本文中「法第十七条の二十四第十一項」とあるのは「法第十七条の三十五第一項の規定により読み替えられた法第十七条の二十四第十一項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第五号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。
2 認定市町村が保健所設置市等である場合における第二十条の規定の適用については、同条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、同条本文中「法第十七条の二十四第十六項」とあるのは「法第十七条の三十五第二項により読み替えられた法第十七条の二十四第十六項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第八号に掲げる事項を記載しよう」と、「生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして旅館業法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。