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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第15の2条(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)

法第四十二条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定地域密着型サービスを 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 、指定居宅サービス 、指定地域密着型サービス 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 第四十一条第十項 前項 第四十二条の二第八項 第四十一条第十一項 前項 第四十二条の二第九項において準用する前項

この条文を準用・引用する条文 0

なし