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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第43条(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第五項」とあるのは「第百三十八条第二項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百三十八条第二項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項」と読み替えるものとする。

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なし