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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第44条(仮徴収に関する読替え)

法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 第百三十六条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 年の八月三十一日まで 年の前年の八月三十一日まで 年の四月二十日まで 第百三十六条第四項から第六項まで 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 年の七月三十一日まで 年の前年の七月三十一日まで 年の四月二十日まで 第百三十六条第七項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第五項 同条第三項において準用する第五項 同条第三項において準用する第五項 第百三十六条第八項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第一項 前条第一項 第百四十条第三項において準用する前条第一項 第百四十条第三項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 第百三十七条第二項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百三十七条第五項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第六項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 第百三十七条第七項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百三十七条第八項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第九項 第五項 第百四十条第三項において準用する第五項 第百四十条第三項において準用する第五項 同条第十二項 第百三十四条第十二項 第百三十四条第十二項 第六項 第百四十条第三項において準用する第六項 第百四十条第三項において準用する第六項 第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 第百三十八条第二項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百三十八条第三項 第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 第百四十条第三項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 第百四十条第三項において準用する前項 第百四十条第三項において準用する前項