国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第32の19条(市町村の特別徴収の通知)
準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称