介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第45条(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「第五項」とあるのは「同条第二項において準用する第五項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。