高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号 第107条 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称