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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第179条
第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
介護保険法
第138条
(被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)
準用
介護保険法施行規則
第155条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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