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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第23条(資格取得の届出等)

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 二 資格取得の年月日及びその理由 三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄