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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第21の2条(介護保険法による給付等との調整)

第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。

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なし