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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第1の7条(養護受託者)

法第十一条第一項第三号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし