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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第20の5条(特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 医療法施行規則 第1条 引用 地方税法施行令 第36の9条 (法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等) 引用 地方税法施行令 第49の13条 (法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者等) 引用 地方税法施行令 第56の26の4条 (法第七百一条の三十四第三項第十号の五の老人福祉施設) 引用 租税特別措置法施行令 第40の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 老人福祉法施行令 第10条 (特別養護老人ホームの入所者) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第1条 (令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第5条 (市町村計画) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第3条 (法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第6条 (法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設) 引用 介護保険法 第8条 引用 介護保険法 第78の2条 (指定地域密着型サービス事業者の指定) 引用 介護保険法 第86条 (指定介護老人福祉施設の指定)