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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第1条

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(第九条第三項第三号において同じ。) 二 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(第九条第三項第四号において同じ。) 三 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(第九条第三項第五号において同じ。) 四 有料老人ホーム 五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所