医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第9条
病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員 二 当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由 三 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間 四 法第十二条第二項各号のうち該当する規定
2 法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 介護老人保健施設 二 介護医療院 三 養護老人ホーム 四 特別養護老人ホーム 五 軽費老人ホーム 六 有料老人ホーム 七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設
3 法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合 二 その他都道府県知事が適当と認めた場合