地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号
第5条(市町村計画)
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。
2 市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間 二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業 ロ 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業 ハ 次に掲げる老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業 (1) 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム (2) 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。) ニ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業 三 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
3 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図るとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮するものとする。
4 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。