医療法昭和二十三年法律第二百五号
第30の18の5条
都道府県は、第三十条の四第二項第十二号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。 一 第三十条の四第二項第九号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた次に掲げる事項 イ 地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項 ロ 外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項 二 第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項 三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項 四 前条第一項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた対象区域における同条第一項第一号及び第二号に規定する機能を確保するために必要な事項 五 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項 六 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項 七 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
4 都道府県は、第一項の規定に基づき同項第四号に掲げる事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条第一項第二号及び第七十条の七において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
5 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
6 第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。