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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第125条(高齢者保健事業)

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢者保健事業」という。)を行うように努めなければならない。 2 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。 3 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、市町村及び保険者との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第一項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業(次条第一項において「地域支援事業」という。)と一体的に実施するものとする。 4 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう、地方自治法第二百九十一条の七に規定する広域計画(次条第一項において「広域計画」という。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。 5 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。 6 厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 7 前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項 二 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項 三 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項 四 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項 五 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項 六 その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項 8 第六項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針、国民健康保険法第八十二条第十一項に規定する指針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 医療法 第30の18の5条 引用 生活保護法施行規則 第18の13条 (被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等) 引用 国民健康保険法 第82条 引用 国民健康保険法施行規則 第32の32の4条 (法第八十二条第六項の厚生労働省令で定める情報) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第22条 (特定健康診査に関する記録の保存) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第25条 (特定保健指導に関する記録の保存) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第27条 (特定健康診査等に関する記録の提供) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第104条 (保険料) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第131条 (高齢者保健事業等に関する援助等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第158条 (研究開発の推進) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第165の2条 (支払基金等への事務の委託) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第24条 (支払基金の業務) 引用 介護保険法 第115の45条 (地域支援事業) 引用 介護保険法施行規則 第140の62の17条 (法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第112の3条 (法第百二十五条の二第一項、第百二十五条の三第二項及び第三項並びに第百二十五条の四第一項及び第二項の厚生労働省令で定める情報) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第120条 (法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第121条 (法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) 引用 福島復興再生特別措置法 第50条 (特定健康診査等に関する記録の提供) 引用 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令 第1条 (保険者等が行う記録の写しの提供) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第46条 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第10条