医療法昭和二十三年法律第二百五号
第30の14条
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第四項、第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、市町村、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者として厚生労働省令で定める者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場(第四項及び第五項、第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策、将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県は、構想区域等が第三十条の十八の五第一項に規定する対象区域と一致する場合には、当該構想区域等における第一項の協議に代えて、当該対象区域における同条第一項に規定する協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができる。
5 第三十条の十八の五第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。