医療法昭和二十三年法律第二百五号
第30の16条
都道府県知事は、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における医療機関機能等報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 前項の規定は、地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する医療機関機能等報告対象病院等について準用する。 この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。