HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法昭和二十三年法律第二百五号

第30の18条

都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 医療法施行規則 第30の33の14条 (外来機能報告の公表) 準用 医療法施行規則 第30の33の19条 (かかりつけ医機能報告の公表) 引用 医療法 第6の4の2条 引用 医療法 第29条 引用 医療法 第30の3の2条 引用 医療法 第30の3の3条 引用 医療法 第30の5条 引用 医療法 第30の14条 引用 医療法 第30の18の2条 引用 医療法 第30の18の4条 引用 医療法 第30の18の5条 引用 医療法 第92条 引用 医療法施行規則 第1の8の2条 引用 医療法施行規則 第30の27の2条 (厚生労働大臣による情報提供の求め) 引用 医療法施行規則 第30の33の11条 (外来機能報告の方法) 引用 医療法施行規則 第30の33の12条 (法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療) 引用 医療法施行規則 第30の33の13条 (法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項) 引用 医療法施行規則 第30の33の15条 (かかりつけ医機能報告) 引用 医療法施行規則 第30の33の16条 (都道府県知事による確認) 引用 医療法施行規則 第30の33の17条 (都道府県知事による確認結果の公表) 引用 医療法施行規則 第30の33の18条 (報告事項の変更の報告) 引用 医療法施行規則 第30の33の20条 (法第三十条の十八の五第三項の厚生労働省令で定める事項)