医療法昭和二十三年法律第二百五号
第30の3の2条
厚生労働大臣は、前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する医療機関機能等報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前条第二項第九号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。