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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の27の2条(厚生労働大臣による情報提供の求め)

厚生労働大臣は、法第三十条の三の二第一項又は第二項の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。 2 厚生労働大臣は、法第三十条の三の二第三項の規定により、法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県知事を経由して、第三十条の三十三の十五第三項に規定する方法により都道府県知事に報告された情報の提供を求めるものとする。

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なし