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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の33の19条(かかりつけ医機能報告の公表)

都道府県知事は、法第三十条の十八の四第七項において準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の四第一項及び第四項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし