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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の33の18条(報告事項の変更の報告)

法第三十条の十八の四第四項の規定による報告は、第三十条の三十三の十五第三項に規定する方法により、速やかに行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし