医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第30の33の17条(都道府県知事による確認結果の公表) 都道府県知事は、法第三十条の十八の四第三項の規定により、前条第二項に規定する確認を行つた結果についてインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。