医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第30の33の16条(都道府県知事による確認)
法第三十条の十八の四第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条第一項第二号イからニまでに掲げる機能ごとに、別表第八第三の項各号に掲げる機能の確保に係る体制を有することとする。
2 法第三十条の十八の四第二項に規定する確認は、同条第一項第二号イからニまでに掲げる機能ごとに、かかりつけ医機能報告により報告された別表第八第四の項各号に掲げる事項を確認することにより行うものとする。