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老人福祉法施行令
昭和三十八年政令第二百四十七号
第9条
(老人短期入所施設の入所者)
法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。
この条文が引く先
2
引用
老人福祉法
第20の3条
(老人短期入所施設)
引用
老人福祉法施行令
第3条
(老人短期入所事業の対象者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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