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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第1の2条(法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業)

法第五条の二第二項並びに老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「令」という。)第一条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。第一条の三の二において同じ。)により行われる同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業とする。

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なし