老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号 第1の5条(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点) 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。