老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号 第1の6の2条(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス) 法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第八条第二十三項第一号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。