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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の49の16条(結核の予防に関する事務)

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第五十三条の二第三項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第五十八条第十七号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。 2 前項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項中「保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」とする。 3 第百七十四条の三十七第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十六第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし