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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第7の16条

指定医が診断書の作成に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

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なし