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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第7の10条

都道府県知事は、法第十九条の三第一項の規定に基づき、診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であつて、次の各号のいずれかに該当するもののうち、第七条の十三に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、その申請に基づき、指定医に指定するものとする。 一 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。 二 都道府県知事が行う研修を修了していること。 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第七条の十六の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。