児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第7の9条
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。 一 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先 二 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄 二の二 当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日 三 当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称 四 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による記号及び番号並びに保険者名称 五 医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号 六 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地 七 所得の状況に関する事項 八 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別 九 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別 十 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別 十一 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項 十二 その他必要な事項
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六、第七条の十八及び附則第五十五条の二第一項において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書) 二 前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類 三 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者が現に医療費支給認定を受けている場合(当該成年患者の保護者であつた者が当該成年患者が満十八歳となる日の前日において現に医療費支給認定を受けていた場合を含む。)には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。 一 当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該届出をしようとする場合にあつては、当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄 二 当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号 三 第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容 四 その他必要な事項
前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。