行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号 第5条(地方公共団体の責務) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。