児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の32条
法第二十一条の五の十五第三項第七号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。 一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 二 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者 三 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。 一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。 二 法第二十一条の五の三第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。 三 次のイ又はロに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるサービスを行つていた者であること。 イ 障害児通所支援に係る指定の申請者 指定通所支援 ロ 障害児相談支援に係る指定の申請者 指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)