児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の38条
指定障害児通所支援事業者は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。 一 指定障害児通所支援事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。) 四 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
指定障害児通所支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。 ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じて当該各号に定める事項について、当該指定障害児通所支援事業者から第十八条の三十五第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。 一 児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。) 第十八条の二十七第一項第二号に掲げる事項 二 児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。) 第十八条の二十八第一項第二号に掲げる事項 三 放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第二号に掲げる事項 四 居宅訪問型児童発達支援 第十八条の二十九の二第一項第二号に掲げる事項 五 保育所等訪問支援 第十八条の三十第一項第二号に掲げる事項
指定障害児通所支援事業者は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。