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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第7の43条
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者とする。
この条文が引く先
2
引用
児童福祉法
第6の2条
引用
児童福祉法
第19の22条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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