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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第7の43条

法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし