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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第131の11の10条(事業の廃止又は休止)

法第七十八条の二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第百四十条の二十八の三において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(第百四十条の二十八の三において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。 一 廃止し、又は休止しようとする年月日 二 廃止し、又は休止しようとする理由 三 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置 四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。

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なし