障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第26の3条(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)
所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。