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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第1条(法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。