障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第6の11の2条(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるもの)
法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十一項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。