障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号 第2の3条(法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設) 法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。