障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号 第51の2条(令第三十五条第二号に規定する額の算定方法) 令第三十五条第二号に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。