障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第35条(指定自立支援医療に係る負担上限月額)
法第五十八条第三項第一号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(附則第十三条において「負担上限月額」という。)は、法第五十四条第一項の主務省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町村等による認定を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより受けた者(以下「高額治療継続者」という。)である場合における当該支給認定障害者等(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 一万円 二 その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であって、当該支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が三万三千円未満である場合における当該支給認定障害者等(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 五千円 三 市町村民税世帯非課税者(その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定障害者等をいう。次号において同じ。)又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 五千円 四 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する年の前年(指定自立支援医療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)、当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金その他の内閣府令・厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万九千円以下である者又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 二千五百円 五 その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって内閣府令・厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等 零