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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年厚生労働省令第十九号
第52条
令第三十五条第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第35条
(指定自立支援医療に係る負担上限月額)
準用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
第39条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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